近年、ChatGPTや画像生成AIなどの登場によって、個人でも手軽にコンテンツを生み出せる時代が到来しました。しかし、それと同時に「AIが作ったものに著作権はあるのか?」という法的・倫理的な問いも浮かび上がっています。特に、コンテンツ制作にAIを活用するクリエイターやビジネス担当者にとって、著作権の基本的な理解は必須です。
この記事では、著作権法における「著作物」の定義を踏まえながら、生成AIが関わるコンテンツにどのような権利が発生するのかを、できるだけ平易な言葉で解説していきます。
そもそも「著作物」とは?
著作物とは、著作権法第2条第1項第1号において「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
この定義に基づき、著作物と認められるためには以下の3つの要素が重要になります:
- 思想または感情:単なる事実やデータではなく、作者の考えや感じ方が含まれていること。
- 創作性:独自性や工夫があること。文化庁の見解(文化庁「著作物に該当するかどうかの判断基準」)でも、機械的に作られたものではなく、人の創意工夫が反映されていることが必要とされています。
- 表現されたもの:アイデアそのものではなく、それが文字や音、画像などの形になっていること。
つまり「新しいアイデア」だけでは著作物とはならず、それが何らかの方法で具現化されてはじめて著作権の対象になります。
AIが作ったものは著作物になる?
生成AIの作品が著作物として認められるかどうかは、「人間による創作かどうか」が大きなポイントです。
現行の日本の著作権法では、著作物の創作者は「人間」であることが前提とされています(文化庁「AIと著作権に関する報告書」など参照)。そのため、AIが完全に自律的に生成したものは、原則として著作物とは認められません。
ただし、AIを単なるツールとして使い、人間がコンセプトや構成、プロンプト設計などで創作性を発揮している場合には、その作品に著作権が発生する余地があります。これについても、文化庁が公表した資料「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日公表)や、知的財産戦略本部によるAIと知財に関する報告書などで、「「生成AIに対する指示が表現に至らないアイデアにとどまる場合には、当該AI生成物に著作物性は認められない」といった人の関与の程度」によって著作物性の有無を判断すべき旨が示されています(文化庁:AI と著作権に関する考え方について 参照)。
【行政書士としての視点】
生成AIを利用したコンテンツの制作や発信は、今後多くの事業者や個人によって行われていくと考えられます。その際、著作権の取り扱いを誤ると、トラブルの原因となりかねません。

行政書士としては、契約書や利用規約の作成支援、AI活用に関する著作権管理の助言、業務委託契約における著作権帰属の明確化など、実務的な対応を通じてクライアントをサポートできます。特に、AIを利用した制作物を外注する場合には「誰が著作権を持つのか」を契約書に明記しておくことが、紛争予防の観点からも重要です。
具体例で見る「著作物」かどうかの判断
画像生成AIで作ったイラスト
プロンプトを入力しただけで生成された画像は、基本的にはAIによる出力物であり、人間の創作性が乏しいと判断される可能性があります。ただし、複数の出力結果を取捨選択し、手を加えたり構成を調整したりしていれば、著作物と認められる場合もあります。
ChatGPTで作った文章
そのまま出力した文章には著作権が認められない可能性がありますが、それを元に自分の文体で編集したり、情報構成を考えて書き直したりすれば、著作性は十分に発生し得ます。
AI作曲ツールで作った音楽
設定したパラメータや入力したメロディーの断片が創作的であれば、人間の関与として著作権が認められる場合もあります。
著作物でない場合の注意点
AI生成物が著作物と認められない場合、裏を返せば「誰が使っても問題ない」可能性があります。これは、自分の作品が他人に自由に使われるリスクがあるということでもあります。
また、AI生成ツールの中には、出力物の商用利用を制限しているものもあるため、利用規約をしっかり確認することが重要です。出典や使用範囲を明記しておくことは、トラブルを避けるうえでも有効な手段です。
まとめ:創作性を意識してAIを使おう
なお、行政書士としては、AIを活用したビジネスを展開する事業者の方から、著作権や利用規約に関する相談を受ける機会が今後ますます増えていくと考えられます。コンテンツの権利処理、利用規約の整備、契約書の作成・確認など、生成AIと法務が交差する場面での支援が求められるでしょう。AI時代の実務に対応できる法務サポーターとして、日々の知識更新と情報発信が重要になってきています。
AIは非常に強力な補助ツールですが、著作権の観点からは「人がどこまで関与したか」がカギになります。自分の作品として保護を受けたいのであれば、AI任せにせず、自らの創作意図を明確に反映させることが大切です。
今後、法律の整備や判例の蓄積によって状況が変化する可能性もありますが、現時点では「AI=自動的に著作物になる」という考えは避け、人間の役割を常に意識しておくことが、安全なコンテンツ活用への第一歩と言えるでしょう。
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