古物商プレートはどこに掲示する?自宅・ネット販売の注意点を行政書士が解説

古物商プレートはどこに掲示する? 古物商許可

古物商許可を取得した後は、営業所に「古物商プレート」を掲示する必要があります。

しかし、自宅を営業所にしている場合や、メルカリ・ネットショップなどインターネット上でのみ販売する場合には、

  • 自宅の外に掲示しなければならないの?
  • お客様が来ない場合も必要?
  • ホームページに許可番号を書けば、プレートは不要?

と迷う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、古物商プレートの掲示場所やサイズ、自宅・ネット販売の場合の注意点について、行政書士がわかりやすく解説します。

古物商プレートとは?

古物商プレートとは、古物商許可を受けて営業していることを示す「標識」のことです。

古物営業法では、古物商は営業所や仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲示しなければならないと定められています。

古物商許可証を保管しているだけでは足りません。許可証とは別に、所定の様式に沿ったプレートを用意して掲示します。

古物商プレートはどこに掲示する?

古物商プレートは、各営業所の「公衆の見やすい場所」に掲示します。

店舗の場合は、次のような場所が考えられます。

  • 店舗の入口付近
  • 受付やレジの近く
  • お客様から見やすい壁面
  • 商品を持ち込む場所の近く

バックヤードや従業員しか入らない部屋、引き出しの中など、公衆から見えない場所に保管しているだけでは、掲示したことになりません。

なお、必ずしも建物の外壁に掲示しなければならないわけではありません。営業所の中であっても、お客様などから確認しやすい場所であれば掲示場所の候補になります。

自宅を営業所にしている場合の掲示場所

自宅を古物商の営業所として届け出ている場合も、古物商プレートの掲示義務があります。

自宅だから掲示しなくてよい、インターネット販売だけだから掲示しなくてよい、という扱いにはなりません。

自宅での掲示場所としては、次のような場所が考えられます。

  • 玄関付近の見やすい場所
  • 来客対応をする部屋の入口付近
  • 営業スペース内の見やすい壁面
  • 執務机の近くなど、訪問者から確認できる場所

ただし、自宅の間取りや営業形態によって、どこが「公衆の見やすい場所」に該当するかは異なります。

表札の横やマンションの共用部分へ無断で取り付けると、賃貸借契約や管理規約上の問題になることもあります。共用廊下などに設置する場合は、管理会社や管理組合への確認が必要です。

自宅の外に氏名を掲示することへ抵抗がある場合もあると思います。具体的な掲示場所に迷ったときは、営業所を管轄する警察署に事前に確認しておくと安心です。

自宅で古物商許可を取得する際の注意点については、次の記事でも詳しく解説しています。

古物商許可は自宅で取れる?賃貸・マンションの注意点を行政書士が解説

お客様を自宅に呼ばない場合も掲示が必要?

メルカリやネットショップで販売し、商品の保管や発送だけを自宅で行う場合でも、その自宅を営業所として届け出ているのであれば、原則として古物商プレートの掲示が必要です。

「普段はお客様が来ない」という営業形態であっても、営業所であることに変わりはありません。

来客がないことを理由に、プレートを購入せず、引き出しなどにしまったままにすることは避けましょう。

古物商プレートのサイズ・色・記載内容

古物商プレートは、好きなデザインで作成できるわけではありません。古物営業法施行規則によって、様式が定められています。

項目内容
サイズ縦8センチメートル、横16センチメートル
紺色の地に白文字
材質金属、プラスチックまたは同程度以上の耐久性があるもの
許可番号古物商許可証に記載された番号
取扱区分主として取り扱う古物の区分
氏名・名称許可を受けた個人の氏名または法人の名称

たとえば、主として衣類を取り扱う場合は「衣類商」、時計や宝飾品を取り扱う場合は「時計・宝飾品商」と表示します。

複数の品目を取り扱う場合は、その営業所で主として取り扱う品目を記載します。

正式な様式は、警視庁の「標識の様式」のページでも確認できます。

標識の様式|警視庁

古物商プレートはどこで購入する?

古物商プレートは、古物商許可証と一緒に自動的に交付されるものではありません。許可番号がわかった後に、自分で用意します。

一般的には、次のような方法で作成できます。

  • 防犯協会などで申し込む
  • 古物商プレートを扱う専門業者へ注文する
  • インターネット通販で注文する
  • 様式に従って自作する

インターネットで注文する場合は、許可番号、公安委員会名、主として取り扱う品目、個人の氏名または法人名を正しく入力しましょう。

屋号のみを記載するのではなく、許可を受けた本人の氏名または法人の正式名称を記載する必要があります。

自作することもできますが、サイズ・色・材質・記載内容のすべてを所定の様式に合わせなければなりません。紙へ印刷しただけのものは耐久性の要件を満たさない可能性があるため、専用のプレートを注文する方が確実です。

営業所が2か所ある場合はプレートも2枚必要

古物商プレートは、許可を受けた事業者につき1枚ではなく、営業所ごとに掲示します。

たとえば、事務所のほかに自宅も営業所として追加した場合は、それぞれの営業所にプレートを用意する必要があります。

営業所を追加する場合は、プレートを増やすだけでなく、警察署への変更届出も必要です。新しい場所で営業を始める前に、必要な手続きを確認しましょう。

ネット販売ではホームページ上の表示も必要

ネットショップやホームページを利用して古物の取引をする場合は、営業所に掲示するプレートとは別に、ウェブサイト上にも古物商許可に関する情報を表示する必要があります。

表示する内容は、主に次の3点です。

  • 許可を受けた公安委員会の名称
  • 古物商許可番号
  • 許可を受けた個人の氏名または法人の名称

個人で許可を取得した場合、屋号だけを表示することはできません。許可を受けた個人の氏名を表示します。

自社ネットショップだけでなく、オークションサイトやフリマアプリを利用して古物を販売する場合にも注意が必要です。プロフィール欄など、利用者から確認できる場所への表示方法を確認しましょう。

なお、ウェブサイトに許可番号を掲載しても、営業所のプレートを省略できるわけではありません。営業所への標識の掲示と、インターネット上の表示は、それぞれ別の義務です。

古物商プレートに関するよくある質問

プレートは許可申請のときに必要ですか?

通常、許可申請時にプレートを提出する必要はありません。許可番号は許可後にわかるため、許可証を受け取った後に作成します。

許可証を壁に飾ればプレートは不要ですか?

許可証と古物商プレートは別のものです。許可証を掲示していても、所定の標識を別途掲示する必要があります。

店舗がなく、ネット販売だけでも必要ですか?

自宅や事務所を営業所として届け出ている場合は、その営業所にプレートを掲示します。ネット上の許可番号表示だけで代用することはできません。

プレートの前に商品を置いても大丈夫ですか?

商品や家具で隠れて見えない状態では、「公衆の見やすい場所」への掲示とはいえない可能性があります。常に確認しやすい状態にしておきましょう。

東京都で古物商許可を申請する方へ

古物商許可は、許可を取れば手続きがすべて終わるわけではありません。

許可取得後も、古物商プレートの掲示、インターネット上の許可番号表示、取引相手の本人確認、古物台帳への記録など、守らなければならないルールがあります。

また、営業所の追加や移転、管理者、法人役員などに変更があった場合は、変更届出が必要になることがあります。

当事務所では、東京都で古物商許可を取得したい個人・法人の方からのご相談を承っています。必要書類の確認から申請書の作成、警察署への申請まで、ご希望に応じてサポートいたします。

品川区で古物商許可を申請する方は、次の記事もご覧ください。

品川区で古物商許可を取るには?必要書類・費用・申請先を行政書士が解説









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