こんにちは、品川区・五反田のNota行政書士事務所です。
品川区で中古品の買取・販売やリユース事業を始める場合、事業内容によっては古物商許可が必要です。以下を解説していきます。
📌 この記事でわかること
・品川区で中古品買取・ネット販売を始める際に古物商許可が必要なケース
・古物商許可の申請手数料(19,000円)と個人・法人別の必要書類
・品川区内5警察署(品川・大崎・大井・荏原・湾岸)の管轄
・行政書士へ手続代行を依頼した場合のメリットと申請の流れ
古物商許可が必要になるケース
古物商許可が必要になるかどうかは、単に「中古品を売るか」だけではなく、どのように商品を仕入れ、どのような目的で販売するかによって判断されます。
中古品を仕入れて販売する場合
販売して利益を得る目的で中古品を買い取り、継続的に販売する場合は、原則として古物商許可が必要です。
例えば、次のような事業が該当します。
- 中古品を仕入れて販売する
- 中古ブランド品や古着を買い取って販売する
- 中古家電、カメラ、パソコン、ゲーム機などを仕入れて販売する
- 中古品を買い取り、修理や加工をしてから販売する
- 中古品を買い取り、使用できる部品を取り出して販売する
- 他人から中古品の販売を委託され、代わりに販売する
古物営業法上の「古物」には、一度使用された物品だけでなく、使用のために取引されたものの、実際には使用されていない物品も含まれます。

そのため、未使用品であっても、一般消費者などの手に渡った後に仕入れる場合は、「古物」に該当する可能性があります。
メルカリやネットショップで販売する場合
メルカリなどのフリマアプリ、インターネットオークション、ネットショップを利用する場合も、販売に利用するサービスだけで許可の要否が決まるわけではありません。
自分で使用していた物を処分するために販売する場合と、最初から転売する目的で中古品を仕入れて販売する場合とでは、扱いが異なります。
例えば、フリマアプリで中古品を継続的に仕入れ、別のフリマアプリやネットショップで販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性が高いと考えられます。
また、古物商としてインターネット上で中古品を買い取る場合は、古物営業法で定められた方法によって取引相手を確認しなければなりません。

運転免許証のコピーを送ってもらうだけでは、非対面取引における本人確認として不十分な場合があります。
自分の不用品を売るだけなら原則として許可は不要
自分で使用していた衣類、家具、家電、本などを処分するために売るだけであれば、通常は古物を買い取って販売する営業には当たらないため、古物商許可は原則として必要ありません。
自分で使用するために購入したものの、使用しなかったため売却する場合も、直ちに古物商許可が必要になるわけではありません。
ただし、形式上は個人の不用品販売に見えても、実際には販売目的で中古品を繰り返し仕入れている場合は、古物営業に該当する可能性があります。
許可が必要か判断しにくいケース
次のようなケースでは、取引の方法や事業の実態によって判断が変わることがあります。
- 中古品を材料として仕入れ、リメイクして販売する
- 家族や知人から受け取った中古品を継続的に販売する
- 廃品や中古部品を仕入れて販売する
- 海外から中古品を仕入れて国内で販売する
- 新品と中古品の両方を取り扱う
- 副業として小規模に中古品販売を始める
古物商許可が必要かどうかは、販売回数や売上金額だけで一律に決まるものではありません。判断に迷う場合は、仕入先、仕入方法、取り扱う商品、販売方法を整理したうえで、管轄警察署や行政書士に確認することをおすすめします。
古物商許可申請にかかる費用
警察署へ支払う申請手数料は19,000円
東京都で古物商許可を申請する際の手数料は、19,000円です。
この金額は、個人で申請する場合も、法人で申請する場合も同じです。申請時に、主たる営業所を管轄する警察署で納付します。
申請手数料については、最新の情報を警視庁「古物商許可申請」でも確認できます。
公的書類の取得費用もかかる
申請手数料とは別に、次のような書類の取得費用がかかります。
- 住民票の写し
- 市区町村が発行する身分証明書
- 法人の登記事項証明書
法人で申請する場合は、原則として役員全員について住民票や身分証明書などを用意するため、役員数が多いほど書類の取得費用や準備の負担が増えます。
行政書士へ依頼する場合
行政書士へ申請書類の作成や申請手続を依頼する場合は、警察署へ支払う申請手数料や公的書類の取得費用とは別に、行政書士報酬がかかります。
依頼できる範囲や報酬額は行政書士事務所によって異なるため、見積りの際には、書類収集、警察署との事前確認、申請書作成、申請・許可証受領の代行など、どこまで含まれているかを確認しましょう。
自分で申請する場合と行政書士へ依頼する場合の比較
| 比較項目 | 自分で申請する場合 | 行政書士へ依頼する場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 申請手数料19,000円 +公的書類取得費用 |
左記の実費 +行政書士報酬 |
| 準備の時間 | 約10〜20時間 (調べもの・収集・作成) |
書類収集・作成の負担を大幅に軽減 (ヒアリング・内容確認など) |
| 警察署へ行く回数 | 平日に2〜3回 (事前確認・申請・受領) |
原則0回※ (受領まで完全代行の場合) |
| 書類の不備リスク | 管轄違いや身分証明書の誤取得、不備によるやり直しリスクあり | プロの事前確認で安心 不備による大幅な遅延を防止 |
| 平日対応 | 警察署の受付時間(平日日中)に仕事を調整する必要あり | 任せることで本業や事業準備に集中できる |
※管轄警察署から申請者本人や管理者の来署・確認を求められた場合を除きます。
古物商許可申請の必要書類
必要書類は、個人で申請するか、法人で申請するかによって異なります。また、営業所の管理者が申請者本人または法人役員と異なる場合は、管理者についても書類を用意する必要があります。
古物商許可申請の必要書類一覧(個人・法人別)
| 必要書類 | 個人 | 法人 | 対象者・取得時のポイント |
|---|---|---|---|
| 古物商許可申請書 | 〇 | 〇 | 警視庁ホームページ等からダウンロード可能 |
| 住民票の写し | 〇 | 〇 | 本籍地記載・マイナンバー記載なしのもの。 個人:本人・管理者/法人:役員全員・管理者 |
| 身分証明書 | 〇 | 〇 | ※運転免許証ではありません。 本籍地の市区町村が発行する破産通知等がない証明書。 個人:本人・管理者/法人:役員全員・管理者 |
| 略歴書 | 〇 | 〇 | 最近5年間の職歴等を記載。 個人:本人・管理者/法人:役員全員・管理者 |
| 誓約書 | 〇 | 〇 | 欠格事由に該当しない旨の誓約。 個人:本人・管理者/法人:役員全員・管理者 |
| 法人の定款(写し) | ― | 〇 | 事業目的が、予定している古物営業を含む内容になっているか確認。記載がない場合は要相談 |
| 登記事項証明書 | ― | 〇 | 法務局で発行される履歴事項全部証明書 |
| URL使用権限を示す資料 | △ | △ | 自社サイトやネットショップ等で販売を行う場合のみ必要(プロバイダの割り当て通知書等) |

法人に関しては、監査役を含め、登記されている役員全員について書類が必要になるのが原則です。役員が多い法人では、書類の収集に時間がかかることがあります。
必要書類と申請様式は、警視庁「申請届出様式等一覧」から確認・ダウンロードできます。
古物商許可を取得するまでの流れ
【フェーズ1】申請前の事前準備
古物商許可が必要な事業か確認する
仕入先、取り扱う商品、販売方法、買取りの有無などを整理し、予定している事業が古物営業に該当するかを確認します。
個人と法人のどちらで申請するか決める
個人名義の許可をそのまま法人名義で使用することはできません。近いうちに法人化予定がある場合は、申請のタイミングも検討します。
主たる営業所を決める
ネット販売のみでも営業所の設定が必要です。自宅や賃貸物件を営業所にする場合は、賃貸借契約や管理規約上、事業利用が可能か確認しましょう。
管轄警察署を確認する
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)が申請先です。自宅ではなく「営業所の住所」基準で判断します。
取り扱う古物の区分を決める
全13区分(衣類、道具類、美術品類など)から、実際に取り扱う予定の古物区分を選択します。
営業所の管理者を決める
営業所ごとに管理者を1人選任します。個人事業主本人や、法人の代表者・役員が兼ねることも可能です。
【フェーズ2】書類作成・申請〜許可取得
必要書類を収集し、申請書を作成する
住民票や身分証明書などを収集し、申請書・略歴書・誓約書を作成します。法人の場合は定款や履歴事項全部証明書、役員全員分の書類が必要です。
管轄警察署へ申請する
事前に電話予約のうえ管轄警察署の防犯係へ提出します。申請時に19,000円の手数料を納付します。
審査を受ける
公安委員会による審査(標準処理期間のめやす:40日前後)が行われます。補正連絡が来た場合は速やかに対応します。
許可証を受け取り、営業開始準備をする
警察署で許可証を受領します。標識(プレート)の掲示、古物台帳の準備、本人確認体制を整えて営業を開始します。
品川区の古物商許可はどの警察署に申請する?
品川区で古物商許可を申請する場合、主たる営業所の所在地によって、品川警察署、大崎警察署、大井警察署、荏原警察署、東京湾岸警察署のいずれかが申請先になります。
同じ町名でも、番地によって管轄警察署が分かれる地域があります。営業所から最も近い警察署が、必ずしも申請先になるとは限りません。
営業所(事務所)の「町名」と「丁目」を選択してください。
▼ 品川区内の警察署と詳細な管轄地域一覧(番地・号明記)
| 警察署 | 管轄地域(町名・丁目・番地・号) | 所在地・電話番号 |
|---|---|---|
| 品川警察署 |
・北品川 1〜6丁目(全域) ・南品川 1〜6丁目(全域) ・東品川 1〜4丁目 ・広町 1・2丁目(全域) ・戸越 1丁目:25番(1〜8号)、26番(1〜4号・25号)、29番(1〜9号・29〜34号)、31番 ・西品川 1丁目:1〜24番、27番 ・西品川 2丁目:1〜8番、9番(4〜14号)、10〜24番 ・西品川 3丁目(全域) ・東五反田 2丁目:16〜22番 ・東五反田 3丁目:18・19番、20番(17号) ・豊町 1丁目:2番(4号、6〜14号) |
品川区東品川3-14-32 03-3450-0110 |
| 大崎警察署 |
・大崎 1〜5丁目(全域) ・西五反田 1〜8丁目(全域) ・上大崎 1〜4丁目(全域) ・東五反田 1丁目、4・5丁目(全域) ・東五反田 2丁目:1〜15番 ・東五反田 3丁目:1〜17番、20番(10〜16号・20・21号)、21番 ・荏原 1丁目:1番(2号)、2番(1〜4号・16・17号)、5番(1〜6号・20号)、6番(1〜3号・15号)、9番(1〜4号・13・14号)、10番(1〜6号・14号)、13番(1〜3号)、14番(1〜6号・13・14号) ・小山 1丁目:1番(2〜4号)、2番(1号)、3番(5〜9号・28号) |
品川区大崎4-2-10 03-3494-0110 |
| 大井警察署 |
・大井 1丁目、3〜7丁目(全域) ・大井 2丁目:1番(3〜28号)、2〜27番 ・東大井 1〜6丁目(全域) ・南大井 1〜6丁目(全域) ・西大井 1〜5丁目(全域) ・西大井 6丁目:2〜18番 ・二葉 1丁目:21番(2〜4号・15・16号)、22番(11〜16号) ・勝島 1〜3丁目(全域) ・八潮 4・5丁目 |
品川区大井5-10-2 03-3778-0110 |
| 荏原警察署 |
・小山台 1・2丁目(全域)/ 小山 2〜7丁目(全域) ・小山 1丁目:1番(1号・5〜16号)、2番(5号)、3番(11〜26号)、4番(1号・5〜34号)、5〜11番 ・荏原 2〜7丁目(全域) ・荏原 1丁目:3・4番、7・8番、11・12番、15〜25番および大崎署管轄以外の号 ・旗の台 1〜6丁目(全域) / 平塚 1〜3丁目(全域) ・戸越 2〜6丁目(全域) ・戸越 1丁目:1〜24番、25番(9〜21号)、26番(5〜24号)、27・28・30番、29番(10・21号) ・中延 1〜6丁目 / 東中延 1・2丁目 / 西中延 1〜3丁目(全域) ・豊町 2〜6丁目(全域) ・豊町 1丁目:1番、2番(5号・15〜24号)、3〜18番 ・二葉 2〜4丁目(全域) ・二葉 1丁目:1〜20番、21番(5〜8号・14号)、22番(1〜10号)、23番 ・西品川 1丁目:25・26番、28〜30番 ・西品川 2丁目:9番(1号・15〜22号) ・西大井 6丁目:1番 ・大井 2丁目:1番(1・2号) |
品川区荏原6-19-10 03-3781-0110 |
| 東京湾岸警察署 |
・東品川 5丁目(全域) ・東八潮(全域) ・八潮 1〜3丁目 |
江東区青海2-7-1 03-3570-0110 |
特に、東五反田、西品川、荏原、小山、戸越、豊町、二葉、大井、西大井などは、番地によって管轄が分かれる場合があります。
管轄区域は変更される可能性もあるため、申請前に警視庁の『品川区』警察署管轄一覧で最新情報を確認してください。
品川区で古物商許可申請を検討している方へ
古物商許可申請では、申請書を作成する前に、予定している事業に許可が必要か、どこを主たる営業所にするか、どの古物区分を選択するかなどを整理する必要があります。
次のような場合は、申請前の段階からご相談ください。
- 自分の販売方法に古物商許可が必要か分からない
- メルカリやネットショップで中古品販売を始めたい
- 自宅や賃貸物件を営業所にできるか確認したい
- 品川区内のどの警察署に申請するか分からない
- 個人と法人のどちらで申請するか迷っている
- 必要書類の収集や申請書の作成に不安がある
- 平日に警察署へ行く時間がない
当事務所は品川区を拠点に、古物商許可申請に関するご相談、必要書類のご案内、申請書類の作成などを承っています。
「まだ事業内容が固まっていない」「許可が必要かどうかだけ確認したい」という準備段階でも、お問い合わせください。
品川区および周辺地域対応いたします
スタンダードプラン
- ✓ 警察署への事前確認
- ✓ 住民票等の公的書類代行
- ✓ 申請書類一式の作成
- − 警察署への申請代行
フルサポートプラン
- ✓ 警察署への事前確認
- ✓ 住民票等の公的書類代行
- ✓ 申請書類一式の作成
- ✓ 警察署への申請代行・受領
※警察署納付用の実費手数料(19,000円)は、別途ご負担となります。
※役員・管理者が2名以上の場合:+5,500円(税込)/ 1名追加につき
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本記事は2026年7月時点の法令および警視庁の公表情報をもとに作成しています。個別の事業内容や営業形態によって必要な手続きが異なる場合があります。実際に申請する際は、管轄警察署または行政書士にご確認ください。

