「古物商許可を取りたいけれど、自宅を営業所にできるのだろうか」
「賃貸マンションなので、大家さんや管理会社の承諾が必要なのか分からない」
メルカリやネットショップなどで中古品の販売を始める方の中には、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、自宅だからという理由だけで、古物商の営業所にできないわけではありません。 持ち家はもちろん、賃貸マンションやアパートでも申請できる可能性があります。
ただし、警察への古物商許可申請とは別に、賃貸借契約やマンションの管理規約上、自宅で事業を行えるかを確認する必要があります。
この記事では、自宅を古物商の営業所にする場合の注意点を、品川区の行政書士が解説します。
自宅でも古物商の営業所にできる?
古物商許可の申請では、古物営業を行う拠点となる「主たる営業所」を定めます。自宅で古物の仕入れや販売、取引記録の管理などを行うのであれば、自宅を主たる営業所として申請することが考えられます。
実店舗を構えず、メルカリやネットショップなどを利用して営業する場合でも、事業を継続的に運営・管理する拠点を明確にして申請するのが通常です。
自宅を営業所にする場合は、主に次の点を確認します。
- 申請者がその場所を使用できる権原(権利)があること
- 古物営業を行う実態(スペース・設備)があること
- 商品や取引記録などを適切に管理できること
- 営業所ごとに管理者を置けること(本人が一人で営業する場合は管理者の兼任が可能)
- 賃貸借契約や管理規約で事業利用が禁止されていないこと
持ち家を営業所にする場合
ご自身が所有する物件であれば、賃貸物件と比較して使用権限の問題は生じにくいといえます。ただし、以下の点には注意が必要です。
戸建て(家族名義・共有名義)の場合
家族名義の物件や共有名義の物件を使用する場合は、後々のトラブルを防ぐためにも、所有者や共有者に古物営業を行う旨を説明し、あらかじめ了承を得ておきましょう。
分譲マンションの場合
自己所有であっても、管理規約によって事業利用が制限されていることがあります。「専ら住居として使用する」といった規定がある場合は、自宅で行う営業の内容が規約に抵触しないか確認が必要です。
特に、次のような営業形態は、「住居としての利用範囲を超える」と判断される可能性があります。
- 不特定多数の顧客が訪問する
- 商品を大量に搬入・保管する
- 宅配便の出入りが頻繁にある
- 看板や広告物を設置する
- 騒音やにおいが発生する

ネット販売のみで来客がない場合でも、事前に管理規約の内容を確認しておくと安心です。
賃貸マンション・アパートの場合の注意点
賃貸マンションやアパートであっても、自宅を古物商の営業所として申請できる可能性はあります。
ただし、「警察が古物商の営業所として認めるか」という問題と、「貸主との契約上、その物件を事業に使用できるか」という問題は別です。
まず、賃貸借契約書の次のような箇所を確認してください。
- 使用目的が「居住用」に限定されていないか
- 事務所や店舗としての利用が禁止されていないか
- 営業行為や事業利用、法人登記が禁止されていないか
- 貸主や管理会社の事前承諾が必要とされていないか
- 商品の保管や顧客の出入りに関する制限がないか
警察から許可が下りたとしても、賃貸借契約に違反していれば、無断事業利用として貸主や管理会社とのトラブル(契約解除など)につながる可能性があります。

契約書だけでは判断できない場合は、「店舗ではなくインターネット販売のみ」「顧客の来訪はない」「商品の保管量は少ない」といった実際の営業形態を整理したうえで、事前に貸主や管理会社に確認しておきましょう。
使用承諾書は必要?
以前は、賃貸物件を古物商の営業所にする場合、貸主による「使用承諾書」の提出を厳格に求められるケースが多くありました。
現在、警視庁が公開している古物商許可申請の必要書類には、賃貸借契約書や使用承諾書は通常の添付書類として掲載されていません(個人申請の場合に案内されている主な添付書類は、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書など)。
参考:警視庁「古物商許可申請」
警察への提出書類として使用承諾書が求められないことと、賃貸借契約上、事業利用が認められていることは別問題です。
また、営業所の状況や申請内容によって追加の確認や資料を求められる可能性もあります。事前に管轄警察署へ相談することをおすすめします。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスは使える?
レンタルオフィスの場合
施設の契約内容や利用実態によって判断が異なります。以下の要件を満たしているかがポイントです。
- 古物営業を目的とした利用が認められているか
- 専用のスペースを継続して使用できるか
- 商品や帳簿などを適切に管理できるか
- 営業所の管理者が実際に業務を行えるか
- 運営会社から必要な書類や説明を受けられるか
バーチャルオフィスの場合
住所の貸出しや郵便物の受取りだけを行うバーチャルオフィスについては、「古物営業を実際に行う場所としての拠点(実体)」がないとみなされ、営業所として認められない可能性が高いです。
契約前に運営会社へ「古物商許可の営業所として利用できるか」を確認するとともに、申請予定の警察署にも相談しておきましょう。
自宅住所はインターネット上に公開される?
自宅を営業所としてネット販売を行う場合、「自宅住所がネット上に公開されるのでは」と心配される方も多いでしょう。これには「古物営業法上のルール」と「特定商取引法上のルール」の2つが関係してきます。
古物営業法に基づく表示
HPやECモール等を利用して古物の取引を行う場合、一定の例外を除き、原則としてウェブサイト上に次の情報を表示する必要があります。
- 許可を受けた公安委員会名
- 許可証番号
- 許可を受けた本人の氏名または法人の名称
※個人で許可を受けた場合、屋号だけではなく、「個人氏名」の表示が必要ですが、古物営業法上は「自宅住所」までの表示義務はありません。
特定商取引法(特商法)に基づく表示
事業としてネット通販を行う場合、特商法に基づき「販売業者(運営者)の氏名・住所・電話番号」を表示する必要があります。
原則は住所の開示が必要ですが、「請求があれば遅滞なく住所・連絡先を開示する旨を明記する」などの一定条件を満たせば、サイト上での自宅住所の表示を省略できる場合があります。
自宅住所を非公開にしたい場合は、利用するECサービス(メルカリ、BASE、Shopify等)の規約や特商法の仕組みをあらかじめ確認しておきましょう。
自宅を営業所にする前のチェックリスト
自宅を古物商の営業所として申請する場合は、スムーズに進めるために以下のチェックリストをご活用ください。
- ◻︎自宅が持ち家か賃貸物件かを確認した
- ◻︎家族や共有者の了承を得ている
- ◻︎賃貸借契約書や管理規約で事業利用が禁止されていないか確認した
- ◻︎顧客の来訪や商品の搬入頻度を整理した
- ◻︎商品や帳簿を安全に保管するスペースを確保した
- ◻︎営業所の管理者を誰にするか(自分または他者)を決めた
- ◻︎ネット販売を行う場合、使用するURLを決めた
- ◻︎ウェブサイトや販売ページに必要な表示を確認した
- ◻︎管轄警察署へ事前相談を行った
東京都で古物商許可を申請する方へ
古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署(東京都の場合は警視庁管内)へ申請します。
東京都内には約100の警察署があり、営業所の住所によって管轄が細かく決まっています。「自宅で許可が取れるか」「どの警察署に相談すべきか」など、申請にあたって不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、品川区をはじめ、東京都全域(23区・多摩地域)の古物商許可申請をサポートしております。
品川区で古物商許可を申請予定の方はこちらもチェック
なお、品川区内に営業所を置く場合の具体的な必要書類、費用、申請の流れ、管轄警察署(品川・大井・大崎・荏原・東京湾岸)については、以下の記事で詳しく解説しています。

品川区周辺はもちろん、東京都内で古物商許可の取得をご検討中の方は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
東京都内対応|地域により交通費別途
スタンダードプラン
- ✓ 警察署への事前確認
- ✓ 住民票等の公的書類代行
- ✓ 申請書類一式の作成
- − 警察署への申請代行
フルサポートプラン
- ✓ 警察署への事前確認
- ✓ 住民票等の公的書類代行
- ✓ 申請書類一式の作成
- ✓ 警察署への申請代行・受領
※警察署納付用の実費手数料(19,000円)は、別途ご負担となります。
※役員・管理者が2名以上の場合:+4,400円(税込)/ 1名追加につき

